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ふるさと納税 所得税還付と住民税控除を確認しておトクを実感しよう|micantanblog

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ふるさと納税

ふるさと納税 所得税還付と住民税控除を確認しておトクを実感しよう

ふるさと納税とは、1月から12月の1年間のふるさと納税での寄附の合計金額が、寄附する人の収入から計算した寄附上限金額以内であれば、実質自己負担額2,000円でいろいろな自治体の特産品がゲットできる仕組みです。

実質自己負担額2,000円になるためには、確定申告をしたり、ワンストップ特例制度を利用することが必要です。

そうすることで翌年所得税の還付を受けたり、住民税の控除を受けたりすることで税金が返ってくるのですが、実際のところ、どのように所得税が還付されたり、住民税が控除されたりするのでしょうか?

 

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確定申告をするかワンストップ特例制度を利用する

パソコン入力をしている手元の画像

ふるさと納税がどういうものかよく分からないまま1年間で全部で3自治体に合計3万円寄附をした年がありました。

わたしの夫は会社員なので、本来確定申告をする必要はありませんが、この年は医療費控除も受けないといけなかったので、確定申告をしに行くことになりました。

 

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いつも確定申告をする必要がない会社員の方なら、医療費控除などがなければ、寄附した自治体が5自治体以内であればワンストップ特例制度を利用できるので、確定申告を受けなくても各自治体に書類を送れば大丈夫です。

通常の確定申告は翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合はふるさと納税をした翌年の1月1日から申告できます。

もし提出が遅れたとしても5年間は受け付けてもらえるので、もしうっかり申告を忘れていてもしばらくは大丈夫です。

窓口で確定申告する場合は、2月16日から3月15日までの申告期間は非常に混み合います。

でも、この期間なら地元の役所に税務署から職員の方が来てくれていて、わざわざ管轄の税務署まで行く必要がないので、わたしはいつも役所が近所なこともあっていつも役所で確定申告しています。

必要な書類を提出すれば職員の方が確定申告書類を作ってくれるので、本当にありがたいです。

まず所得税が還付されるが金額が少なく、おトク感がない

顔を覆っている男の子左上に?マーク

確定申告を終えてひと月ほどたった頃、税務署から還付金のお知らせハガキがくるので、指定した銀行口座を確認したところ、入金されていました。

この年は3万円ふるさと納税しており、医療費控除も3万円くらいだったのですが、所得税の還付金は5,676円でした。

申告のときに還付金額は分かっていたのですが、改めて実際に入金された金額を見ると、なんとなく拍子抜けしてしまいました。

3万円払って5千円のバックしかないのに、なんで自己負担額が2千円って言っているのか分からず、キツネにつままれたような気分になりました。

住民税決定通知書で住民税の控除額を確認しよう

住民税決定通知書の画像

5月の終わりに夫が給与明細と一緒にもらってくる住民税決定通知書を確認してすべてが判明しました。

住んでいるところによって書式は違うと思います。

中を確認すると、摘要欄にちゃんと寄付金控除額が書いてありました。

町民税(田舎です)15,085円+県民税10,057円で合計25,142円が住民税から控除されています。

ふるさと納税だけで考えれば、今回は寄附金額3万円だったので、自己負担額2千円を引くと、そもそも合計28,000円の還付・控除が受けられる計算になります。

今回は医療費控除も併用しているので、単純に計算するわけにはいかないのでしょうが、単純に計算してしまえば、

28,000円-25,142円=2,858円←ふるさと納税分の所得税の還付額

また、医療費控除と併用することで、ふるさと納税の控除上限額は少なくなってしまいます。

少なくなる金額は医療費控除額の2%から4.5%くらいのようです。

もし、今回のように3万円の医療費控除があるなら、ふるさと納税の控除上限額は600円~1350円減るという感じです。

今回のわたしのパターンでは控除上限額にまだ余裕があったので、寄附金額にあまり気を遣わなくてもよかったのですが、自分の控除上限額ギリギリまでふるさと納税をしたいならば、医療費控除を併用することで少し寄附金の控除上限額が下がってしまうということを覚えておいた方がいいかと思います。

今回、単純に他の控除額を考えることなく医療費控除の還付・控除額を計算してみると、

医療費・寄附金を合わせた還付金の合計→5,676円

寄附金分の還付金額→2,858円

なので、

医療費控除分の所得税の還付額は、

5,676円ー2,858円=2,818円だと考えられます。

また、住民税にも医療費控除があるので、

住民税控除の全額27,642円-寄附金の控除額25,142円=2,500円が住民税の医療費控除分だと考えられます。

あくまで他の控除額を考えずに単純計算しているので、だいたいの目安の金額ですが、きちんと通知を見て、実際に税金の還付や控除がされていることを確認することは大事だと思います。

前年分と比べたら収入は増えているのに住民税額は減っていた

ピンクのペンでチェックを入れている画像

それでもやはり書類上で控除されてます。となっていても、ちょっと疑わしいのと、やはりあまり実感がわかないので、前年分の住民税決定通知書を確認してみました。

すると、今回の方が収入が少し増えていたにもかかわらず、寄付金控除があることによって、前年分より徴収税額が少なくなっていました。

となると、前の年に先に寄附という形で先に金額を払っているとはいえ、月々の税金の負担が少しは減っているので、トクをしたような気持ちになります。

住民税の控除は、目に見えるキャッシュバックのような分かりやすいものではありません。

特にワンストップ特例制度を利用している場合は所得税の還付もないので、本当に自己負担額2,000円で済んでいるのかどうか不安になってしまいがちです。

しかし、このようにふるさと納税をした翌年にきちんと住民税決定通知書を確認することで、きちんと控除されていることを知ると安心できますね。

住民税控除がきちんとされていることを確認しておトクを実感しよう

菜の花畑で両手を上げて喜ぶ女性

ふるさと納税をしたら、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用することで、翌年所得税の還付を受けられ、さらに住民税の控除も受けられることによって、結局自己負担額2,000円でいろいろな特産品がゲットできます。

ハッキリと分かりやすい形でお金が返ってくるわけではないので、本当におトクなのかイマイチ分からなくなってしまいますが、きちんと書類を確認することで、税金が返ってきていることが実感できます。

ふるさと納税をやりっぱなしで確認しないと何がトクだったのか分からないまま、結局1品1万も2万もする品物を買っただけなんじゃないか、損をしてしまったんじゃないかとモヤモヤしながら時が過ぎ去ってしまいます。

せっかくよい制度なのにそれはとてももったいないと思います。

ぜひふるさと納税をした翌年はしっかりと住民税決定通知書をもらったら、住民税の控除がきちんとされていることを確認しておトクを実感しましょう。